[Main Works] 外国人ビザ申請サポート
はじめに
当事務所では、外国人の方が日本国内に長期滞在する際に必要な「外国人在留資格の取得」「永住許可申請」「国籍帰化申請」を中心に総合的なサポートを展開していきます。在留資格の申請の書類はマニュアル化されていて外国人の方も比較的容易に記入できますが、不許可になり再申請をする必要が生じる場合があります。当事務所では、的確なアドバイスをして円滑に申請が通るよう努力して参ります。また、申請が通れば終わりではなく、その後の日本での生活サポートもいたします。少しでも疑問があれば直ぐ連絡してください。
在留資格認定証明書交付申請
【対象者】 日本に入国を希望する外国人(短期滞在を除く)
日本といわゆるVISA免除プログラムを結んでいない国の方が日本に入国を希望する場合、現地の日本大使館や領事館で日本国査証の発給を受けなければ入国できないのが原則ですが、入国管理局で事前に日本でどのような活動を行うのかを申告して、活動予定の在留資格の審査をしてもらい在留資格認定証明書の交付を受けることができれば、在外公館で早期に査証発給が受けられ、日本に上陸した時に在留資格が許可されます。
具体例を挙げると、例えばイタリア人のシェフを雇用したいと希望する日本国内のレストランから入国管理局に「技能」の在留資格認定証明書交付申請をして、その後、無事に許可された場合、交付された在留資格認定証明書をイタリアにいるシェフに送り、シェフが認定証明書を持参して自ら日本の大使館・領事館に赴いて日本国査証の発給手続きをし、日本に上陸した時に「技能」の在留資格が許可される、という流れになります。他の代表的な在留資格認定証明書は以下の通りです。
(例)
・ 【技術】ビザ 海外のIT関連の技術者、機械などの設計者などの技術者を雇用したい場合等
・ 【研修】ビザ 外国人に日本の技術、技能、知識を修得させたい場合等
・ 【人文知識・国際業務】ビザ 外国語教師、翻訳、通訳、貿易業務などの人材を雇用した
・ 【投資経営】ビザ 外国人の方で日本国内で会社を設立して事業を始めたい場合等
・ 【興行】ビザ 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行にかかわる外国人を呼びたい場合
・ 【短期滞在】ビザ 一時的なビジネス会議や商談、契約の調印、市場調査、親族・知人訪問などで短期滞在の外国人を呼びたい場合等
・ 【企業内転勤】ビザ 海外にある本社から日本支社に外国人の方を呼びたい場合等 最後に重要な点ですが、「永住者」と「短期滞在」の在留資格に限っては在留資格認定証明書交付申請を行うことはできません。
在留資格変更許可申請
【対象者】 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人
例えば日本の大学に在学している留学生が、日本の企業に採用された為、「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格に変更する必要がある場合や、今まで日本人と結婚していた外国人の方が離婚して「日本人の配偶者等」の在留資格の要件に該当しなくなったが、日本国籍の子供を養育する必要性があるという理由から「定住者」への在留資格を望む場合等、この在留資格変更許可申請をする必要があります。他にも以下のような具体例があります。
(例)
・ ワーキングホリデーで入国している外国人を採用したいとき
・ 日本人実子を扶養する外国人親が日本に在留するとき
・ 日本人配偶者と離婚したとき
・ 日本人配偶者と死別したとき
・ 技術者等就労資格を持つ者の外国人である妻が連れ子を呼び寄せたいとき
在留期間更新許可申請
【対象者】 現に有する在留資格の活動を継続しようとする者
「永住者」以外の在留許可で日本に滞在している外国人の方は何らかの在留資格を得ているはずですが、その在留資格に応じて更新期間が定められていますので、その更新期間ごとに更新手続が必要になります。注意しなければならないのは、この手続きを行わないと、いわゆるオーバーステイ状態となり、強制送還(退去強制手続)の対象になります。
(例)
・ 引き続き同じ会社で働くため延長したいとき
・ 引き続き転職後の会社で働くため延長したいとき
資格外活動許可申請
【対象者】 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活
または報酬を受ける活動を行おうとする者留学や家族滞在等、就労を目的としていない在留資格で日本に在留している方は、原則として就労することが認められておりません。ですから、アルバイトをする必要がある場合は資格外活動許可の申請をする必要があります。この許可を得ないでアルバイトを含む就労をした場合、本人だけでなく、その人を雇用した企業等も罰せられ、外国人本人は強制送還(退去強制)になる場合がありますので、ご注意下さい。
(例)
・ 外国人社員の家族がアルバイト、パートで働くとき
・ 留学または就学の在留資格を有する外国人がアルバイト、パートで働くとき
在留特別許可(撤去強制手続き)
【対象者】 オーバーステイ等をしているが、日本に残る必要性の認められる外国人
日本に在留されている方が不法滞在(オーバーステイや不法就労)となると、入国管理局から退去強制の手続を取られますが、日本人と結婚している等、どうしても日本に残る必要があると認められる場合、退去強制手続の中でその事実を証明して、最終的に法務大臣の判断で日本に在留させる事が適当と認められた方に対して在留資格が付与されます。在留特別許可は、申請行為ではないのでご注意ください。
在留資格取得許可申請
【対象者】 日本国籍を離脱した者または日本で出生した外国人
日本にいる外国人夫婦の方が、日本国内で子供を出産された時、この手続きをする必要があります。また、特別な例として日米地位協定に基づいて在留している在日米軍の軍人・軍属の方が、日米地位協定の地位を失った後も引き続き日本在留を希望する場合も、この手続きを行う必要があります。
永住許可申請
【対象者】 永住者の在留資格に変更を希望する者
素行が善良で、生活が安定している外国人の方は「永住者」の在留許可を得ることができます。「永住者」の在留許可を取得すると、更新期間の定めもありませんし、就労も自由にでるので、活動制限は殆どなくなります。「永住者」の在留資格を最初から取得することは出生等の特別な事情を除き殆どありませんので、通常は「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格をお持ちの方や、今後も日本で長く生活される予定のある方で、次の条件に該当される方が永住許可の申請をする事ができます。以下が具体的な要件です。
① 正規の在留資格で引き続き10年以上日本に在留している方(「留学」や「就学」で入国した人は、10年以上の居住歴の内、他の就労のできる資格等で5年以上の居住歴が必要。)
② 「日本人の配偶者等」で在日3年以上の方。
③ 「永住者の配偶者等」で在日3年以上の方、「定住者」で在日5年以上の方。
その他、出入国管理及び難民認定法第22条第2項に規定する要件として
① 素行が善良であること
② 独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③ その者の永住が日本の国益に合致すること
が挙げられます。
帰化許可申請
【対象者】日本国籍の取得を希望する者
日本に長く暮らしてきた方が、このまま日本国籍を取得して日本人になろうとする手続が帰化申請です。日本国籍を取得できれば、当然、選挙権も与えられますし、日本国憲法上の様々な権利が享受できるようになります。ただし、日本は二重国籍を認めていませんので、以前の国籍は当然、失う事になります。