風俗営業


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風俗営業

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風俗営業には大きく分けて8個のタイプがあります。風営法上小難しい言葉を使って分けてありますが、このサイトでは、分かりやすく具体例でご説明します。

1号 営業

  キャバレー、大規模なショーパブ。客にダンスを させること、
  接待すること、 飲食の提供をすること、全て可能です

2号 営業
  クラブ、キャバクラ、スナック。客にダンスをさせることは
  できませんが,接待、飲食の提供又は遊興はできます。
3号 営業
  ナイトクラブ、ディスコ。客にダンスさせることはできます。
  接待はできませんが、飲食の提供はできます。

 4号 営業   ダンスホール。客にダンスをさせることはできます。
  接待、飲食の提供はできません。
5号 営業   喫茶店、バーで、照明が10ルクルス以下の店。客にダンスを
  させること、接待はできませんが、飲食の提供はできます。
6号 営業   喫茶店で、見通しが困難でかつ広さ5㎡以下の店。客にダンスを
  させること、接待はできませんが、飲食の提供はできます。
 
7号 営業   雀荘、パチスロ屋。
8号 営業
  ゲームセンター。 


上記業種に全て共通して言えるのは、営業時間が「原則として日の出から翌日午前0時までである」ということです。但し、地元の条例によって異なることがあります。詳しくは、営業所を管轄する警察の生活安全課に問い合わせます。

なお、このサイトでは、問い合わせや依頼の多い「2号営業」を中心にご説明します。

風営法の分かれ目「接待」の懸念

「お酒を出すお店は必ず風営法上の許可を取らなくてはならないのか?」と言ったら、必ずしもそうではありません。営業する上で、「接待」をすることが目的になっているかどうかが分かれ目になります。法律上接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されていますが、これはどういうことなのでしょう?

具体的には、ホスト、ホステスがお客と一緒にカラオケをする、同席してお酒を飲み、ゲームをすること等が該当すると言われています。お客さんに、ドリンクを運び直ぐにカウンターに戻る行為は、接待ではなく、接客に該当し、風俗営業の許可は不要です。

実際問題、「接待」か「接客」かの問題は、グレーゾーンに近い問題も含むので、自分がどのように事業を展開するのかを慎重に検討する必要があります。

最近、ガールズバーが濫立し、摘発等もされていますが、ガールズバーは、「接待をするのではなく、接客をする」という理屈で、風俗営業の許可の申請ではなく、深夜酒類提供飲食店の届出をして営業しています。深夜酒類提供飲食店の届出は、別の項目で解説します。

その他の法律

例えば、キャバクラを始めたいとします。風俗営業法のみでOKでしょうか?そうではありません、最低あと2つの法律を守らなくてはなりません。食品衛生法消防法です。風俗営業の許可申請をするときは、保健所の営業許可証のコピーの添付が必要書類の1つになっています。飲食店営業の許可申請は、管轄保健所に、消防法上の書類は、管轄消防署に提出します。これらに関しても、後から具体的な書類等をご説明します。

申請書類、提出先、審査機関等

① 風俗営業の許可申請 (申請書類)

  許可申請書

  営業の方法を記載した書類
    営業所の使用承諾書・賃貸契約書・建物の登記事項証明書
  用途地域証明書
  営業所周辺の略図(保護対象施設の確認) 
  建物概要書
  業所の平面図、求積図
  音響照明設備図
  料金表
  誓約書
  住民票
  本籍地の市役所発行の身分証明書
  登記されていないことの証明書
  定款、登記事項証明書
  顔写真

  保健所の飲食店営業許可証の写し

申請先と流れ

上記の書類を全て揃え、営業所所在地を所轄警する警察の生活安全課に提出します。提出後、都道府県公安委員会に書類が送られ、公安委員会または、風俗環境浄化協会が営業所に調査をしに来ます。その後審査が行われ、許可であれば許可証が交付され、不許可であれば不許可の通知がされます。場所によって異なりますが、全体で2-3ヶ月をみておいた方がよいでしょう。

② 飲食店営業の許可申請 (申請書類)

  営業許可申請書

  営業施設の大要
    業設備の配置図
  食品衛生責任者の資格を証明するもの
  法人の場合は、登記事項証明書
  貯水槽を使用するときは、1年以内の水質検査成績書
  手数料

申請先と流れ

営業所を管轄する保健所に提出。提出時に、立会い検査の日を決定。検査日には、水周り、客室との仕切り、トイレを中心にチェックされ、問題が無ければ、数日後に許可証を受領しに行きます。問題があれば、再検査。問題が無い場合で、申請から許可証発行まで2週間前後かかります。

飲食店営業の許可申請をするには、必ず食品衛生責任者が必要です。栄養士、調理師といった資格を取得する方法もありますが、講習会を受けるのが一般的です。

③ 消防署の届出(申請書類)

  防火対象物・製造所等の概要表

  防火対象物使用開始届出書
    防火管理者選任届出書

申請先と流れ

営業所を管轄する消防署に届け出ます。届出時に、担当と立会い検査の日程を決定します。立会日には、避難経路や防火設備があるかを中心に検査されます。問題が無ければ、完了です。約10日前後かかります。

参考図面

風営法では、風営法に基づいた図面を作成しなければなりません。内装業を営む業者の描いた図面では、認められない場合もあります。参考までに載せましたので、ご覧下さい。あまりの細かさに驚かれることと思います。

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■ 参考資料1   PDFファイル

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■ 参考資料2   PDFファイル

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