LLC (合同会社)設立サポート


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LLC(合同会社)設立サポート

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1  LLCとは?

LLC(合同会社)は、2006年5月の会社法施行によって新設された会社の形態です。株式会社と同様に出資者の全員が有限責任社員(出資した分だけ責任を負う)ですが、株式会社のように株主総会や取締役会といった機関の設置が不要であり、総社員の同意に基づいて会社の意思決定を行います。

株式会社と大きく違うのは、出資者と経営者が一致する点です。原則として、出資者全員が事業に参画しなければなりません。但し、定款の取り決めによって、出資だけを行う社員を存在させることは可能です。この場合、一部の社員だけが業務の執行にあたります。この社員を、業務執行社員と呼びます。

2  合同会社の設立のメリット

1 会社設立の費用が、株式会社の設立の費用より安い
2 決算公告が不要である
3 役員の任期がない
4 配当金の分配比率を自由に決められる

会社に利益が出ると、その利益は出資者に配当金として分配することができます。株式会社であれば株主、有限会社や合資会社では出資者へ出資の比率に応じて配当金が支払われます。LLC(合同会社)では、定款により利益配分の割合を自由に設定できます。

 例えば、Aさん・・・出資比率90%
      Bさん・・・出資比率10%
     会社の利益・・・100万円  の会社があるとします。

株式会社や合資会社など利益が出資比率に応じて配当金として支払われる場合、Aさんは90万円の配当金、Bさんは10万円の配当金を受け取る事になります。AさんよりBさんの方が会社の利益に貢献していた場合でもこの分配比率は株式会社や合資会社などの出資比率に応じて配当金が支払われる会社は変更されません。

しかし、LLC(合同会社)の場合は、あらかじめ定款で分配比率を定めておけば、出資比率と異なる分配比率で配当金を出す事が可能ですから、会社の利益に貢献しているBさんが90万円、Aさんが10万円の配当金にすることが可能になります。

5 出資額分の責任(有限責任)しか負わなくて良い

3  LLC(合同会社)のデメリット

1 まだ出来たばかりの制度なので、社会的信用度が低い
2 原則として、社員全員が経営に加わるので、意思決定機関に問題が生じやすい

LLCの最高意思決定機関は「社員全員の一致」です。また、株式会社のように出資した金額に応じて議決権が付与されないので、1人1票の議決権しか付与されません。例えば、出資者が2名の場合、意見が別れてしまうと経営に支障が出る可能性もあります。LLCでは、経営に対するビジョンが同じで対立しないパートナーと会社を設立する事が必要になります。

4  LLC(合同会社)設立までの流れ

社員を決定する

商号・事業目的・本店住所の決定(類似商号の制約はなくなりました)

会社の基本事項を決定する

会社印鑑作成

定款の作成

出資金の払込・その他給付手続の完了

設立登記(管轄法務局に申請します)

設立完了

5  必要書類

  ■ 登記申請書
  ■ 定款
  ■ 就任承諾書
  ■ 代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
  ■ 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
  ■ 払い込みがあったことを証明する書面

5  必要書類

設立時の定款認証は不要です。電子定款を利用する場合は、定款に貼る印紙代も掛からないので、0円です。持ち込む場合は、4万円掛かります。登記のときに、因子代が6万円掛かります。資本金は、最低1円なので、最小限で設立すると、6万1円掛かります。

登記の申請をするまで、約2週間、申請から設立まで約1週間掛かるので、全体で、3週間前後を考えて頂ければよいかと思います。

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